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九州ブロック事務局
九州ブロック事務局
(坂本 澄江)
〒861-4112
熊本市南区白藤1-5-52
電話 080-5770-8869



JDSFブロック運営委員会規程
JDSFブロック運営委員会規程

第1章 総 則
 第1条 前 文
   本規定は日本ダンススポーツ連盟(以下、JDSFと称する)における「JADA組織統合に関
   する規程」(H10.7.26施行H14.12.22廃止)(以下 統合規程)」による組織統合の完了にと
もなう「Aリーグ・JDSFブロック融合規定」に則り、従来のJDSF競技ブロック、JDS
F地域エリア会議ならびにAリーグブロックそれぞれの機能を統合・融合し、本規定に定め
るブロック運営委員会にそのすべての機能を移管する。
   本規定はその目的、役割、業務等について定める。

 第2条 名 称
   社団法人日本ダンススポーツ連盟九州ブロック運営委員会(以下 ブロック運営委員会)と
   いう。
   また、略称を(社)JDSF九州ブロック運営委員会または九州ブロック運営委員会とする

 第3条 目 的
   本委員会は加盟団体に対するJDSFの方針、示達等の迅速な通達とその徹底を図るとともに、
地域およびブロックの状況、意見等の把握に努め、その適切な対応と調整を図るものとする。

 第4条 組織的位置付け
   本委員会は社団法人の直轄組織とし、所管する加盟団体の支援、調整等を行なうものとする。
   (2)本委員会は、JDSF理事会ならびに本部運営委員会の決定にもとづき運営管理される。
 
 第5条 ブロック及び対象加盟団体
      東北ブロック:青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島
      東部ブロック:茨城、千葉、東京、神奈川、埼玉、栃木、山梨、群馬
             長野、新潟
      中部ブロック:静岡、愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山
      西部ブロック:滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、岡山、広島、鳥取、島根
             徳島、香川、愛媛、高知
      九州ブロック:山口、福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄

北海道は、当面の間ブロック推進委員会がブロック機能を果たすこととする。

  第2章 ブロック運営委員会
 第6条 業 務
   1.ブロック内の会員拡大、加盟団体の調整・組織強化等に関すること
   2.ブロック競技会の主催
   3.ブロック・ランキングの集計および公表
   4.ブロック内都道府県主催競技会とのスケジュール、競技区分等の調整
   5.DSCJおよびプロ主催競技会との開催日程等の調整
   6.DSCJおよびプロ競技会の公認申請窓口および大会申込み受付業務
   7.DSCJおよびプロ競技会への競技役員等の派遣および昇降級管理
   8.プロ競技会ノービス級の選手登録の受付および加盟団体への配属
   9.プロ競技会に関する渉外業務一切
  10.登録選手に対する情報提供
  11.登録選手の親睦および意見調整
  12.未統合加盟団体の組織統合促進及び業務支援・事務代行
  13.ブロック内における指導員研修会・講習会の開催調整及び周知
  14.ブロック内における技術認定会の開催調整及び周知
  15.ブロック内指導員登録および保守管理
  16.ブロック内での各種研修会、講習会の実施
  17.未加盟県への加盟促進および支援
  18.その他ブロックに関する業務およびサービス一切

  第7条 組 織
ブロック運営委員会は加盟団体からの推薦および委員長推薦を受けた者を委員として構
成する。
加盟団体からの推薦は1名とし、委員長推薦は若干名とする。
   (2)ブロック運営委員会は、必要に応じて部をおき、部長および部員をもって構成するこ
とができる。
   (3)ブロック運営委員会は、ブロック内に事務局を設置し事務員を置くことができる。
 
  第8条 役 員
    ブロック運営委員会は、役員として委員長1名、副委員長を若干名置くことができる。
   (2)役員の任期は2年とする。役員の再任は妨げない。
(3)委員長および副委員長は、JDSF運営委員会にて決定する。
(4)委員長はJDSF執行委員会メンバーとする。

  第9条 会 議
ブロック運営委員会の会議はブロック運営会議(以下運営会議)、および必要に応じ
て専門部会(以下 部会)を置くことができる。
   (2)原則として運営会議は3ヶ月毎に開催する
   (3)運営会議の招集ならびに議長は、原則として委員長が務める
    
  第10条 会 計
   (1)ブロック運営委員会の経理はJDSF本部会計直轄に置く
   (2)ブロック委員会会計の決済は別途定める規定にもとづき委員長が決済できる。
   (3)ブロック運営委員会予算はJDSF会計予算に計上し、総会承認を得なくてはならな
      い

第3章 ブロック運営委員会の会員管理
  第11条 加盟団体DSC会員の管理および選手登録業務
   (1)ブロック運営委員会は、必要に応じて加盟団体DSC会員の選手登録管理を行なう。
   (2)ブロック運営委員会は、必要に応じて所管するJDSF選手登録会員に対し個人宛に
有償で情報提供サービスを行うことができる
   (3)上記サービスの提供は希望者のみとし、情報内容、回数および料金についてはブロッ
      ク運営委員会において定める。

  第12条 会費徴収代行事務
   (1)ブロック運営委員会は加盟団体DSC会員に限り別途定める会費等の合計金額を徴収
代行することができる。
   (2)ブロック運営委員会は徴収した加盟団体年会費およびJDSF選手登録料などを所定の
      ところに納入しなければならない。
   (3)加盟団体の個人およびDSC会員から徴収代行できる金額の構成は以下とする。
       @JDSF年会費
       ADSCJ選手登録料
       B所属団体年会費
       CDSC会費
       D郵送手数料(任意)
       E事務手数料(任意)

第4章 DSC会員の資格および管理
 第13条(DSC会員資格)
DSC会員資格は旧Aリーグ正会員、非JDSF会員で既プロ団体認定級取得者もしくは
DSCJプロ団体主催ノービス競技会ならびに学連競技会においてDSCJ D級以上を
取得し、かつJDSF選手登録を行ない所定の会費および登録料を納めたものとする。
  (2)上記会員のDSCから一般サークルへの異動、移籍は自由とするが、既JDSF会員お
     よび既JDSF選手登録者から加入、移籍等は原則として認めないものとする。
  (3)DSC会員が一般サークルならびに所属加盟団体およびその下部団体等における組織活
     動は自由とし、また加盟団体およびその下部団体はそれを排除してはならない。
  (4)但し、前項(1)から(4)において会員拡大ならびに加盟団体の発展のためブロック
推進委員会が認めた場合はこの限りではない。

第14条(DSC会員資格の喪失)
  (1)JDSF会員の資格を喪失した場合
  (2)一般サークルへ移籍した場合
  (3)会費納入がなかった場合
第15条(会費および登録料)
  DSC会員は第13条に定める会費および登録料等の合計をブロック運営委員会に納入しな
ければならない。

第16条(特例処置)
  DSC会員は他団体等その特殊事情により、融合後のブロックの運営状況ならびに他団体との
  関係が安定するまでの間、特例処置としてこれを定める。この特例事項はブロック推進委員会
で改廃を検討する。
 (1)ブロック運営委員会は、加盟団体DSCおよびその会員を管理統括する。
 
第5章 附 則
  第16条(本規定の改廃)
    1.本規定の改廃は、JDSF理事会の承認を得なくてはならない。

本規定は平成14年12月21日より施行する(運営委員会承認)
平成15年12月28日 改正 第14条(1)一部訂正、(2)追加
平成16年 1月25日 改正 第7条(2)第8条(2)、第9条(1)(3)訂正
平成19年 3月25日 改正 第7条、第9条、第11,12条、第14条、第16条